こんにちは!
埼玉県吉川市に拠点を構え、新築注文住宅や耐震診断、外壁塗装や水回りリフォームなどの住宅リフォームを手掛ける株式会社丸島建設です。
お住まいの耐震性に不安はありませんか?
耐震診断とは、建物の強度を調査して地震に対する安全性や倒壊・崩壊のリスクを確認するものです。
今回は、「耐震診断の必要性」についてお話ししていきたいと思います。
ぜひ最後までご覧ください。

耐震性って?

耐震性
住宅の耐震性能は、新築で家が建てられたときのままで保たれるわけではありません。
シロアリによって柱が腐食してしまったり、雨漏りで躯体の耐久性が衰えたり、壁面にひび割れが起こるなど、経年劣化により性能は日々変わっていきます。
そのため耐震性能は、もともとの設計性能と現在の劣化状況を掛け合わせて変化しているといえます。
例えば分譲マンションなどでは、経年劣化を防ぐために、「長期修繕計画」が組まれ、居住者が計画的にお金を積み立て、定期的な補修工事を行っているのが一般的です。
しかし、戸建て住宅の場合、修繕のために積み立てを行っている家庭は少ないのではないでしょうか。
耐震性の面から見れば、戸建て住宅もマンションと同様に定期的なメンテナンスを行うことが望ましいといえます。

耐震診断の必要性

耐震診断のもととなる耐震基準は、建築基準法や建築基準法施行令などの法令で規定されています。
そのため、新築で家を建てるときには最低限、この基準を超える耐震性にする必要があります。
耐震基準は大きな震災があるたびに厳しい耐震基準に改正されてきました。
現在、使用されている耐震基準は1981年6月に改正されたもので、それ以前のものとは基準が大きく異なっています。
大きな震災が起こった際には、家屋の倒壊による被害が非常に多いです。
耐震診断を行って、自身の住まいがどのくらいの耐震性能を持っているのかを正確に理解することが大切です。
必要に応じた耐震工事の実施は、大切な家族の命を守ることにつながります。
耐震診断の結果をもとに、必要なところに適切な補強を施すことで、安心して長く住むことができるといえます。

耐震診断をするタイミングって?

・住宅の築年数が経過したとき
・地震が起こった後、自宅に不安を感じたとき
・大規模なリフォーム、増改築の前
・国や自治体から耐震化関連の助成金が出るとき
・自宅の売却を検討しているとき
・中古住宅を購入するとき

また、2000年に建築基準法改正に加え、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が施行されています。
1981年6月に改正された「新耐震基準」で建てられた建物であっても、住宅地盤の対策不足や耐力壁の不足・バランスを欠いたもの、接合部分の不良などにより倒壊してしまった事実があったために施行・改正が行われました。
そのため、木造住宅で着工が2000年(平成12年)以前の場合、耐震診断をすることが望ましいといえるでしょう。

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また、丸島建設では、耐震診断、不動産売買仲介などのご依頼も承っています。
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ぜひお気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。


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